長野県土地家屋調査士会

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土地家屋調査士法第42条及び第43条該当会員

以下の内容は、長野県土地家屋調査士会会則第111条の規定に基づき、土地家屋調査士法第42条及び第43条(懲戒処分)の情報について公開しています。

公開の期間

  • 戒告の処分の日から6か月間
  • 業務の停止の処分期間及び処分期間終了の日から1年間
  • 業務の禁止又は解散の処分の日から5年間

詳細は日本土地家屋調査士会連合会のページでご覧ください

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