土地家屋調査士法第42条及び第43条該当会員
以下の内容は、長野県土地家屋調査士会会則第111条の規定に基づき、土地家屋調査士法第42条及び第43条(懲戒処分)の情報について公開しています。
公開の期間
- 戒告の処分の日から6か月間
- 業務の停止の処分期間及び処分期間終了の日から1年間
- 業務の禁止又は解散の処分の日から5年間
詳細は日本土地家屋調査士会連合会のページでご覧ください