境界問題解決支援センター長野
〔指 定〕土地家屋調査士法第3条第1項第7号による法務大臣の指定 平成20年5月1日指定
〔認 証〕ADR法による法務大臣の認証 認証番号 第51号 平成21年12月18日認証
境界問題解決支援センター長野とは
土地の境界問題でお困りの方、裁判ではなく、話し合いで解決したいとお考えの方。
土地家屋調査士 と 弁護士 が 和解 のお手伝いをします。
当センターの和解の仲介(調停手続)は、非公開で秘密は守られます。
調停手続は、紛争地が属する各地区(北信・東信・南信・中信)内で実施します。
当センターへのお問い合わせ
TEL:026-232-5501
平日の9時~12時、13時~16時30分(センターが指定した日を除きます)
境界のトラブルが発生したら、境界問題解決支援センター長野をご活用ください
紛争解決までの流れ
和解成立までの費用(金額は消費税込)
相談手続き
- A
相談申立手数料
(1回の相談は2時間以内)…5,500円
- B
資料調査費用
…11,000円(租税公課別途負担)
調停手続
- C
調停申立手数料
…11,000円(調停申立人負担)
- D
調停期日手数料
…22,000円(1回目は申立人負担、2回目以降は期日ごとに各自半額負担)
- E
成立手数料
…110,000円(当事者負担)
- F
測量・鑑定費用
…予め見積り
和解成立後の費用
下記の費用が発生する場合があります。(原則として双方負担、負担割合は合意による)
- 境界標設置費用
- 登記手続き費用
- 登録免許税・印紙代
- 和解内容を履行するための諸費用
- その他
調停申立て案内
調停は、事案にあった適切な解決方法を見つける話し合いの場です。
調停は、紛争地が属する地区(北信、東信、南信、中信地区)内にて実施します。
調停の申立て時に「調停手続の説明」をしますので、ご納得のうえ申立てて下さい。