調停申立て案内
1.調停申立書 (当センター所定の「調停申立書」に下記の事項を記載)
- 申立人の住所・氏名・連絡方法・その他を記載押印、共有などで申立人が複数の場合は、全員で、あるいは、何方かを代表者として手続きの全てを委任する場合は、代表者のみ記載して他の方の委任状を添付。
- 代理人・補佐人を選任した場合は、その住所・氏名・連絡方法を記載押印 (※参照)
- 相手方の住所、氏名、連絡方法(書ききれない場合は、任意の用紙に記載)
- 紛争対象地(調停したい土地)の双方の土地の所在、地番を記載
- 申立ての趣旨・申立ての実情(紛争の概要、経緯、その他)
- 添付書類名
- 認定を受けた土地家屋調査士、弁護士以外の者を代理人とする場合は、予め所定の用紙にて申請し、当センターの許可を得てください。(その方が、当センターの規程による代理人として認められるか審査します。)
- 補佐人の同席を必要とする場合は、予め所定の用紙にて申請し、当センターの許可を得てください。(その方が、当センターの規程による補佐人として認められるか審査します。)
- 記入欄が足りない場合は、任意の用紙に記載して添付願います。
2.添付書類
- 申立人が紛争地の相続人その他の一般承継人であるときは、それを証する書面、申立人が法人の場合は、資格証明書等
- 代理人を選任している場合は、代理権限を証する書面(委任状)
- 申立てに係る申立人の土地及び相手方の土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 地図(公図)の写し、測量図などの参考となる資料
- 案内図(紛争地の位置がわかるもの、住宅地図等)
3.申立手数料
11,000円(消費税込)を申立時に納付して下さい。
- 調停申立書及び申立手数料の受付受領後に申立ての内容を審査します。内容によっては、申立てを受理できない場合もあります。詳細は当センター事務局にお問い合わせ下さい。
- 認定を受けた土地家屋調査士、弁護士を代理人とする場合は、その資格者が申立書の作成,、提出を行うことになりますので資格者と打ち合わせて下さい。
申立書・申立手数料は、当センター事務局に持参又は郵送・振込みにてお願いします。